-特報-
創価学会「宗教法人規則」変更の認証の取り消し求め
龍年光氏が異議申し立て/ 本誌編集部

 四月二十六日、文部科学大臣は宗教法人・創価学会の「宗教法人規則」の変更を認証したが、この文部科学大 臣の「宗教法人規則」変更の認証は法律的瑕疵があるとして、元公明党都議会幹事長で、現在は反創価学会の急先鋒としてその教義・信仰・社会的誤りを糺す活 動を続けている龍年光氏が、行政不服審査法の規定に基づき、七月二日、文部科学大臣に対し、宗教法人・創価学会の「宗教法人規則」変更の認証の決定を取り 消すよう求める異議申し立てを行った。

 「文部科学大臣が創価学会の規則変更と偽り宗教法人の中身を日蓮正宗の信徒団体から池田大作狂信集団に掏り替えた違法詐欺行為を認証した『権限の濫用』による『行政処分』の『取り消し』を求める異議申立書」  と題された「異議申立書」には、異議申し立ての理由が次のように記されている。

「異議申立の理由

(1)

創価学会の創設者、戸田城聖会長は総本山大石寺の許可を受けて、日蓮正宗の本尊・教義・儀式行事を信じ行ずる信徒団体であることを宗教法人創価学会『設立の目的』に明記して、昭和二十七年九月、東京都知事の認証を受けた宗教法人であります。
宗教法人法第八四条に定めた『宗教上の特性及び慣習』を特別に明記した異例の宗教法人であります。

(2) 平成三年十一月、日蓮正宗より創価学会は破門され、池田大作は平成四年八月、日蓮正宗の信徒除名・永久追放の処分を受けました。
(3) 創価学会は平成十四年四月二十六日、文部科学大臣より規則変更の認証を受けました。
(4) 創価学会は規則変更の手続きに際して『設立の目的』に定めた日蓮正宗の本尊・教義・儀式行事に関する部分"日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義"の三〇字を削除しました。
(5) 右行為は前記(1)に述べた『宗教上の特性及び慣習』を自ら否定し、宗教法人『設立の目的』を失い宗教法人の資格(条件)を喪失したことであります。
(6) 削除した部分に"日蓮大聖人の一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の仏法"と三十三字を加えました。
その目的は仏法上何の根拠も証明もない池田大作の邪義妄想を、仏教用語で粉飾し、日蓮大聖人の尊称を悪用して、架空の本尊・妄想の教義・儀式行事の慣習も 無い池田大作を狂信する集団(池田大作教)を規則変更と詐はり、日蓮正宗の信徒団体に与えられた宗教法人の恩典を詐取するためであります。
池田大作らは宗教法人の表示はそのままにして中身の"薬"を"毒"に掏り替えた社会通念上絶対に許されない悪質な詐欺行為を行ったのであります。
(7) 宗教法人法(規則の変更の認証)第二十八条二に"その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること"と定めています。
(8) 宗教法人法(宗教上の特性及び慣習の尊重) 第八十四条に"国及び公共団体の機関は……中略……若しくは宗教法人について調査する場合その他宗教法人に関して法令の規定による政党の権限に基づく調 査・検査その他の行為をする場合においては、宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない"と定めてい ます。
文部科学大臣は、右条文により創価学会の規則変更申請に対して"宗教上の特性及び慣習を尊重し"の立場から創価学会が『設立の目的』より日蓮正宗の本尊・ 教義・儀式行事をすべて削除した事実に特に留意しなければならない法律上の義務と責任があるにも拘わらず、それを放棄・逸脱して認証したことは違法であり 権限の濫用であります。
(9) 宗教法人法(解散命令)第八十一条二"第二条に規定する宗教団体の目的に著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたってその目的のための行為をしないことに該当する事由があると認めたときは……中略……裁判所は職権で解散を命ずることができる"と定めています。  
創価学会は破門以来十余年・設立の目的をすべて失い『設立の目的』に逆行する行為をしていたことは『公知の事実』であります。
さらに、信徒除名処分を逆恨みした池田大作を中心に日蓮正宗の法主上人及び僧侶、元創価学会員の信徒に対する敵対行為(悪口誹謗中傷・いやがらせ行為や脱 講運動を)行うため会員を扇動し、機関紙出版物や一般紙マスコミ等を利用し、狂気の如く現在も繰り返しています。
右行為が(解散命令)第八十一条二に該当することは明白であります。
(10) 民法第一条二"権利ノ行使及ビ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実二之ヲ為スコトヲ要ス"と定めています。
創価学会が破門以来十余年の『設立の目的』(登記事項)に悉く逆行してきた事実が、右条文に違反していることは明白であります。(注)登記事項は日本の社会に対する宗教法人創価学会の公約である。
(11) 文部科学大臣が創価学会の規則変更を認証し た行為は、民法第一条『信義誠実の原則』に創価学会が十年以上も違反している事実を放置黙認した懈怠違法及び宗教法人法第二十八条二、第八十四条、第八十 一条二に違反し、民法第一条『権限の濫用は許サズ』に該当する違法行政処分であります」  

 本誌既報のように宗教法人・創価学会は、変更前の「宗教法人規則」において宗教法人「設立の目的」は、日蓮正宗の本尊・教義に基づいて宗教活動を行うことだと規定。さらには自らを「日蓮正宗を外護する信徒団体」と位置づけていた。
 しかし、平成三年十一月に日蓮正宗から破門されてから以後は、日蓮正宗を「邪教・日顕宗」などと呼称し、これを「撲滅」するとして熾烈な攻撃を加え続けている。  こうした創価学会の実態は、民法第一条の「信義誠実の原則」に違反しているばかりか、宗教法人の解散要件を定めた宗教法人法第八十一条に該当することも明らかである。
 もとより「信教の自由」は厳守されるべきものであることは当然だが、脱法状態、違法状態を放置することは許されることではない。その意味で、今回の龍年 光氏の文部科学大臣の宗教法人・創価学会の「宗教法人規則」変更の認証の決定に対する異議申し立てについて、文部科学大臣がいかなる判断を示すかは、日本 の宗教行政の公正さをはかる一つのメルクマールといえるだろう。

 〔龍年光氏のコメント〕  

「先般、文部科学大臣は宗教法人・創価学会の『宗教法人規則』の変更を認証しましたが、この決定は法律的瑕 疵があるばかりか、創価学会の違法行為・不法行為、さらには政教分離問題などを容認することにつながり、日本の宗教行政を著しく歪めることになることか ら、決定を取り消すよう異議申し立てを行いました。文部科学大臣が公正な判断を行うか否か、その帰趨を注目しています」

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