-緊急特報-
創価学会が宗教法人規則を変更/本誌編集部

 先に「創価学会会則」を変更していた創価学会が、「宗教法人創価学会規則」を変更した。
 五月二日付「聖教新聞」によると創価学会は、「会則」の変更と並行して、宗教法人法の規定に基づく「宗教法人創価学会規則」の変更手続きを所轄庁である 文部科学省に申請、四月二十六日に文部科学大臣の認証を受けたことから、施行されることになったと報じている。

 「聖教新聞」によれば、今回の改正の主たる内容は、
 「会則の前文および第2条の学会の教義を踏まえ、宗教法人創価学会の目的を『日蓮大聖人の一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の仏法 に基づき、弘教および儀式行事を行い、会員の信心の深化、確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献することを目的と し、これに必要な公益事業、出版事業、平和活動、文化活動および教育活動等を行うものとする』と明記した」
 という点にあると主張している。

 本誌既報の通り、三月二十八日に行われた「会則」変更で創価学会は、日蓮正宗の本尊、教義に基づいた宗教活動を行うとともに、日蓮正宗を外護するとして いた従来の「教義」や「目的」の項から、日蓮正宗色を完全に排除し、池田大作名誉会長を中心とする「初代・二代・三代」の会長を創価学会の「永遠の指導 者」として崇めるなど、実質、池田名誉会長を教祖とする在家仏教教団としての体裁を整備する姿勢を明らかにした。

 今回、変更された「宗教法人創価学会規則」でも、「聖教新聞」報道に端的に示されているように、日蓮正宗色が排除されており、その変更の狙いは明確である。ちなみに変更前の「宗教法人創価学会規則」の「目的」の項には次のようにあった。

 「この法人は、日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、弘教及び儀式行事を行い、会員の信心の深化、確立をはかり、 もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貢献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業および教育文化活動を行うものとする」

 周知のように創価学会は平成三年十一月に日蓮正宗から破門されたが、それ以降、日蓮正宗を「邪教・日顕宗」と呼称し、これを「撲滅」するとして、激しい誹謗中傷を含む、熾烈な攻撃を加え続けている。
 宗教法人の要件を定めている宗教法人法には、宗教法人の解散事由を定めた八一条があり、そこには「(宗教法人法)第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたってその目的のための行為をしないこと」とある。
 日蓮正宗の信徒団体を自称し、日蓮正宗の本尊、教義に基づいて宗教活動を行い、あまつさえ「日蓮正宗を外護」することを目的として設立された宗教法人創 価学会が、「日蓮正宗を外護」するどころか、逆に「日蓮正宗を撲滅する」として平成三年以降、10年以上にわたって激しい攻撃を加え続けているのである。

 こうした創価学会の行為が、宗教法人法八一条の解散事由に該当することは明白である。
 しかも、今回、創価学会は「宗教法人創価学会規則」の変更に先立って「創価学会会則」を変更。そこで日蓮正宗色を排除した。宗教法人の設立目的と実態も 規範も著しく齟齬を来している創価学会の実態を踏まえるならば、今回の「宗教法人創価学会規則」の変更について、所轄庁である文部科学省・文部科学大臣 は、慎重であるべきだったのではないか。もとより「信教の自由」は最大限保障されるべきであり、行政や司法などの国家権力の宗教活動への介入は最低限にと どめるべきであることは当然である。
 しかし、宗教法人の設立目的とまったく相反する脱法行為を確信犯的に繰り返す問題宗教法人の「宗教法人規則」の変更に対しては、「信教の自由」を保障するという意味合いの上からも、慎重かつ毅然とした態度を示すべきではなかったのか。

 本誌創刊号「閻魔帳」でも触れられているように、今年、宗教行政を所轄する文化庁の長官に創価学会シンパの河合隼雄氏が就任した。また、創価学会を母体とする公明党は政権の中核を占めており、創価学会の政治的影響力は、広く国政全般に及んでいる。
 宗教法人法八一条の解散事由に当てはまることが明らかだった創価学会の「宗教法人創価学会規則」の変更が、なんらの議論もなくスムースに行われたのは、こうした政治的背景に基づいていることは間違いない。
 すでに「信教の自由」を制度的に保障する「政教分離」原則は危殆に瀕しているのである。

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